このページの要点
- 有料職業紹介事業者は、いかなる名義でも、上限制か届出制の手数料表に基づくもの以外の手数料・報酬を受けてはならない(職業安定法32条の3第1項)。
- 年収基準の料率では、賞与・手当・時間外手当を含むか、理論年収か実績かを定義する。
- 内定時と入社時の分割にするなら、手数料表・返金規定・内定取消の条を同じ区分で書く。
- 月額連動型では、離職した月の翌月以降は「発生しない」と書き、何か月分まで受けるかを明確にする。
紹介手数料は「上限制」か「届出制」のどちらかでしか受けられない
有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならず、受けられるのは次の二つの場合だけです(職業安定法32条の3第1項)。
- 上限制手数料:厚生労働省令(施行規則20条1項と別表)で定める種類・額の範囲で受ける場合(1号)
- 届出制手数料:あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づいて受ける場合(2号)
ここから導かれる、契約書を作る側にとって最も大事な結論は、契約書の手数料条項は、届け出た手数料表の範囲を超えられないということです。料率、定額の額、発生時点、負担者のどれか一つでも手数料表と食い違えば、その差の部分は手数料表に基づかない手数料になりかねません。32条の3第1項・2項に違反すると、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象です(65条2号)。契約書を先に作り、手数料表と合わせないまま運用を始めるのが、いちばん危ない順番です。
上限制と届出制の違い
上限制の紹介手数料の最高額は、施行規則の別表で次のように定められています。
上限制手数料の最高額(職業安定法施行規則 別表)
| 種類 | 最高額 | 徴収の時期 |
|---|---|---|
| 受付手数料 | 求人の申込みを受理した場合、1件につき710円(免税事業者は660円) | 求人の申込みを受理した時以降 |
| 紹介手数料(原則) | 支払われた賃金額の100分の11(免税事業者は100分の10.3) | 徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降 |
| 紹介手数料(6か月を超えて雇用された場合) | 6か月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の100分の11(同10.3) | 同上 |
| 紹介手数料(期間の定めのない雇用で6か月を超えた場合) | 上の額と、臨時の賃金・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の100分の14.8(免税事業者は13.9)のいずれか大きい額 | 同上 |
賃金の支払より前に受ける場合は、雇用関係が成立しなかった場合と成立した場合の精算の措置を約したうえで、求人の申込みの受理時以降に受けることができます(別表の徴収方法欄)。
実務でよく見る「理論年収の◯%」「1名あたり定額」といった決め方は、上の計算式に収まらないことが多く、その場合は届出制の手数料表に基づくことになると考えられます。手数料表は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、手数料の額と、その手数料を負担すべき者が明らかになる方法で作ります(32条の3第3項、施行規則20条3項)。特定の者を不当に差別的に扱うものや、手数料の種類・額などが明確に定められていないために著しく不当と認められるものは、変更命令の対象になります(32条の3第4項)。
手数料表の届出そのものは許可・届出の手続の問題で、このガイドでは扱いません。契約書の側で押さえるのは、手数料表に書いた「役務の種類」「額(料率)」「負担者」「発生の時点」を、契約書の定義・手数料の条・支払の条でそのまま使うことです。
手数料は「公開される情報」でもある
有料職業紹介事業者は、手数料表と返戻金制度に関する事項を記載した書面、業務の運営に関する規程について、事業所での掲示やインターネットなどで情報提供しなければなりません(施行規則24条の5第4項)。さらに、紹介により就職した者の数、無期雇用で就職した者のうち6か月以内に離職した者の数(解雇によるものなどを除きます)、取扱職種ごとの平均手数料率などの手数料に関する事項、返戻金制度に関する事項を、インターネットで情報提供することも求められています(32条の16第3項、施行規則24条の8第3項)。
つまり、求人企業は、契約書を受け取る前に紹介会社の手数料の水準や返戻金制度を見ることができる立場にあります。契約書の手数料の条が公開している情報と食い違っていれば、交渉の場でそのまま指摘されます。契約書の文言は、公開している手数料表・返戻金制度の説明と一字一句そろえるくらいの意識で作るのが安全です。
手数料表と契約書を突き合わせる項目
- 手数料の名目(紹介手数料・受付手数料など)と、契約書の名目が同じか。
- 料率の計算の基礎(年収の定義)が、手数料表と契約書で同じか。
- 定額の場合の額と、税込・税別の表示が同じか。
- 発生の時点(内定時・入社時など)と、分割の割合が同じか。
- 負担者が求人者であることが、両方で明らかか。
- 返戻金制度(早期退職時の返金)の内容が、契約書・手数料表に関する書面・ホームページの情報提供で同じか。
「年収」の定義と消費税を決めておく
年収を基準にした料率の契約書で最も多い欠落は、「年収」の定義がないことです。賞与を含むか、各種手当・通勤費・時間外手当を含むか、内定時に提示された理論年収か実際に支払われた額か、で手数料は大きく変わります。採用後に賃金の条件が変わった場合(入社時に条件が変更された、試用期間中は低い賃金だった等)にどの時点の金額を使うかも、決めておかなければ争いになります。
条文例人材紹介基本契約書 第◯条(紹介手数料の算定の基礎)
- 本契約において「理論年収」とは、乙が紹介人材に対して採用内定の通知時に提示した労働条件に基づき算出される、入社日から1年間に支払われる予定の基本給、諸手当(通勤手当及び時間外労働に対する割増賃金を除きます。)及び賞与の合計額をいいます。
- 賞与の額が業績等により変動する場合は、採用内定の通知時に乙が提示した見込額を用います。
- 紹介手数料の額は、理論年収に、甲が厚生労働大臣に届け出た手数料表に定める率を乗じた額とし、これに消費税及び地方消費税を加算します。
- 乙は、紹介手数料の算定に必要な範囲で、採用内定の通知時に提示した労働条件を記載した書面の写しを甲に提出します。給与額以外の事項はマスキングすることができます。
甲=紹介会社、乙=求人者。率・算入する手当は手数料表と一致させます。提出書類を最小限にする点は、求人者側の個人情報の扱い(求職者の個人情報)とも関係します。
求人企業の側から、紹介会社の手数料の条を確認するときの項目
- 料率の基礎となる「年収」に、賞与・手当・時間外手当のどこまでが入るか。
- 理論年収で計算した後、実際の賃金が下がった(上がった)場合に精算するか。
- 内定時に発生する部分があるか。内定を取り消した・候補者が辞退した場合の扱いはどうか。
- 手数料は税別か税込か。振込手数料はどちらの負担か。
- 支払期限は請求書の発行日から何日か。入社日を基準にしているか。
- 紹介会社が公開している手数料表・返戻金制度の説明と、契約書の内容が一致しているか。
紹介会社の側から見ても、これらはすべて交渉で問われる点です。求人企業から聞かれてから考えるのではなく、手数料表を作る段階で答えを決めておき、その答えを契約書に書いておくと、個別の値引きや例外の約束を口頭で重ねる事態を避けられます。
消費税についても、税別か税込かを明記します。上限制の最高額は「100分の11(免税事業者は100分の10.3)」と免税事業者かどうかで区別されているので、上限制で受ける紹介会社は、自社が免税事業者かどうかを踏まえて率を書く必要があります。
「内定時+入社時」の分割払いにする場合
外国人材の紹介会社と求人法人の紹介契約では、依頼者との協議を踏まえて、紹介手数料を「採用内定の通知時」と「入社日の到来後」の二段階で支払う設計にしました。内定から入社までの期間が長い外国人材の事情と、求人者の資金繰りを反映したものです。
設計の要点 手数料の発生時点と支払
| 論点 | 設計 | 理由 |
|---|---|---|
| 発生時点 | 採用内定の通知時に一部、入社日の到来後に残額が発生する。各発生時点で請求書を発行する。 | 求人者の資金繰りと、内定から入社までの期間が長い外国人材の事情を反映しました。 |
| 支払期限 | 請求書の発行日から7日以内。振込手数料は求人者の負担と明記する。 | 支払期限を短くし、費用負担のあいまいさを残さないためです。 |
| 遅延損害金 | 遅延損害金の条は簡潔にし、日割計算の方法などの注記は本文に置かない。 | 条文の読み手が迷わないようにするためです。 |
| 返金・内定取消との関係 | 返金の対象を入社時に支払った部分に限り、内定取消のときは内定時の部分を支払う(返還しない)。 | 分割にした以上、返金・内定取消の条も同じ区分で書かないと矛盾します(返金規定)。 |
発生時点を二段階にするなら、届出制の手数料表にも同じ発生時点・負担者・額が書かれていなければなりません。上限制で受ける場合は、上の別表のとおり、賃金の支払より前に受けるには精算の措置を約する必要があります。内定時の手数料は、手数料表との整合を必ず確認する論点です。
分割払いにした場合の手数料の流れ(例)
- 推薦候補者を推薦。この時点では手数料は発生しない
- 内定通知内定時の手数料が発生。請求書を発行し短期で支払
- 入社日入社時の手数料が発生。返金規定の対象はこの部分
- 返金対象期間期間内の自己都合退職で入社時の部分の全部又は一部を返金
内定取消の場合は内定時の部分を返還しない、と内定取消の条にも書いて一貫させます(人材紹介基本契約書)。
月額連動型の手数料と、採用後の「継続支援報酬」
採用された人材の月額報酬に応じて、毎月手数料を受ける型もあります。事務所で作成した見本の契約書でも、月額報酬の金額帯ごとに料率を変える手数料表を使っています。事務所では、この型について次の点を整理しています。
- 手数料の型(一括か月額連動か)が、全条文の前提になる。
- 月額連動型では「受領済みの手数料を返還する」という返金規定は空振りになりやすく、「離職した月の翌月以降は発生しない」と書くほうが正確。
- 業務委託のひな型から流用した「各月のサービスの終了」などの文言は、継続型の手数料に合わない。
月額連動型を職業紹介として行うなら、手数料表に「何に対する何%を、何か月分まで受けるか」を明記する必要があると考えられます。期間の定めのない連動は、手数料の定めが明確とはいいにくいからです。
手数料表を後から変更する場合の扱いも、契約書で決めておきます。変更後の手数料表をいつの推薦から適用するのか(変更日以後に推薦した候補者からか、変更日以後に入社した者からか)を書いておかないと、変更の前後にまたがる案件で、どちらの率を使うかが争いになります。基本契約の自動更新の条に「更新後も協議により条件を見直せる」と置いておくと、手数料表の変更を既存の取引先に反映させる手続の受け皿になります(人材紹介基本契約書)。
求人媒体と採用支援を組み合わせた事業者の採用支援基本契約では、成果報酬とは別に、採用者の入社2か月目から最長2年間、月額の「継続支援報酬」を受ける設計でした。入社初月は無料、毎月10日締め当月末払い、10日以前に退職したら当月分は請求しない、退職日又は入社後2年経過日の早い日まで、退職を理由に支払を止めるときは求めに応じて退職の事実の資料を出す、という具体的な定めです。月額型の報酬では「いつの退職で、どの月から止まるか」を日付で決めておくことが紛争予防の中心になります。
継続型・月額型の報酬で決めておくこと
- 何の金額(採用者の月額報酬・賃金など)の何%か。
- いつから(入社月か翌月か、初月を無料にするか)、いつまで(何か月、又は何年経過まで)発生するか。
- 月の途中で退職した場合に、その月の分が発生するか(締め日との関係)。
- 算定の基礎となる金額を、誰の記録で確定させるか。退職を理由に止めるときに出す資料は何か。
- 料率を期間で変えるか(最初の数か月は高い料率、その後は低い料率など)。
最後の項目は、業務委託のタレントの仲介の契約に見られる設計で、活動開始から最初の2か月は高い料率、3か月目以降は低い料率とし、活動の終了・契約の終了・アカウントの停止・担当者の虚偽の報告があれば発生しない、算定の資料は事務所の記録を基準とする、という定め方でした。人材紹介の手数料として同じ形をとるなら、その内容をそのまま手数料表に書けるかを先に確認します。
一方で、名目が「定着支援」でも、職業紹介に関して受ける報酬であれば32条の3の「いかなる名義でも」に含まれます。職業紹介の許可を持つ前提で運用するなら手数料表への記載、持たない設計なら定着支援の業務の中身(面談の頻度、報告の内容など)を契約書で具体化する、という二択になると考えられます。
別の名目の報酬・支払の担保・外部パートナーへの報酬
「事務手数料」「登録料」「定着支援料」「コンサル料」など、紹介手数料とは別の名目の報酬を重ねる設計は、手数料規制の「いかなる名義でも」との関係で必ず整理が必要です。紹介手数料以外の費用として、外国人材の渡航費・住居準備費などの実費を求人者から受け取る設計も、紹介会社が受け取って支払う構造にするかどうかで扱いが変わり得ます(外国人材の紹介契約)。
採用支援基本契約では、成果報酬その他の債務の担保として、運営者がデポジット(預り金)の差入れを求めることができ、依頼企業は請求後7日以内に差し入れ、運営者は未払いの債務に充当でき、不足が出れば補充する、という条も置かれていました。期限の利益の喪失や相殺の条と組み合わせて、採用後の未払いに備える構造です。職業紹介の許可を持つ前提で運用するなら、預り金が充当される債務が手数料表に基づく手数料であることを照合しておく必要があると考えられます。
求人掲載契約では、成果報酬の支払期限を「入社日が1日〜15日なら当月末日、16日〜末日なら翌月15日」と入社日の前半・後半で区切っていました。採用件数が多い事業者が、請求の事務を月2回の締めにそろえるための書き方で、手数料の条を自社の経理の締めに合わせて設計する例として参考になります。
同じ求人掲載契約では、掲載枠の対価を契約成立日(注文書の受領で契約締結が確認された日)から7日以内に一括で前払いとし、支払を確認するまで掲載の準備をする義務を負わない、期限までに支払がなければ通知なく解除できる、としていました。成果報酬とは別に前払いの枠料を置くハイブリッド型では、枠料の支払と掲載開始の順序を条文で固定しておくと、未払いのまま掲載が始まる事態を防げます。
外部パートナーへの報酬の発生時点
紹介手数料に連動して、業務委託のキャリアアドバイザーや紹介パートナーに報酬を払う紹介会社では、手数料の発生時点と外部パートナーへの報酬の発生時点をそろえる必要があります。業務委託のキャリアアドバイザーとの契約では、委託料の支払期日を、依頼者との協議を踏まえて「入社日が属する月の翌々月末日」と、入社日を起点に定めました。「入社が確定した月」のような起点では、内定を承諾した月と入社の月がずれる場合に、どちらを起点にするかで争いになりかねないためです。
委託者の入金を起点にしたいという要望もよく伺いますが、受託者が従業員を使用しない個人などの特定受託事業者(フリーランス)で、委託者が特定業務委託事業者に当たる場合、報酬の支払期日は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内のできる限り短い期間内で定めなければなりません(フリーランス法4条1項)。「求人者からの入金」を支払の条件にする書き方を検討するときは、この期日との関係を先に確認しておく必要があります。採用関連業務の再委託契約では、逆に「クライアントからの入金、検収、社内決裁は支払の停止条件とならない」「請求書が遅れても法令上の支払期日を徒過しないよう対応する」と明記していました(キャリアアドバイザーとの業務委託契約)。
ヒヤリングで確かめること 手数料の条を作る前の問い
上限制と届出制のどちらで受けますか。届出制なら、手数料表の写しを見せてください。
契約書の名目・率・発生時点・負担者を手数料表に合わせるためです。
年収の定義に、賞与・手当・時間外手当を含めますか。
含める範囲がそのまま手数料の額になります。
一括ですか、分割ですか、月額連動ですか。
返金規定・内定取消の条の書き方が型によって変わります。
紹介手数料以外に、求人者から受け取るお金はありますか。
名目にかかわらず手数料規制との関係を整理する必要があります。
請求・入金の締め日は、月何回ですか。
支払期限と返金の時期を経理の締めに合わせます。
紹介手数料で起きがちなこと
よくあるご質問
人材紹介の手数料は自由に決められますか?
上限制(支払われた賃金の100分の11等)の範囲で受けるか、手数料表を厚生労働大臣に届け出てその表に基づいて受けるかのどちらかです(職業安定法32条の3第1項)。契約書の手数料は、届け出た手数料表の範囲内で定める必要があります。
内定の時点で手数料の一部を請求してもよいですか?
届出制の手数料表に内定時に発生する手数料として定めていれば可能と考えられます。上限制の場合は、賃金の支払より前に受けるには精算の措置を約する必要があります。手数料表と契約書で発生時点・額・負担者をそろえてください。
求職者から登録料をもらえますか?
原則としてできません。例外は、芸能家・モデル、又は一定の年収を超える科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業に紹介して就職した求職者から、就職後6か月以内に支払われた賃金の100分の11(免税事業者は100分の10.3)以下の手数料を受ける場合に限られ、登録料のような名目で受けることはできません(職業安定法32条の3第2項、施行規則20条2項)。
採用後に毎月の手数料をもらう形にできますか?
手数料表に、何に対する何%を何か月分受けるのかを明確に定める必要があると考えられます。契約書では、離職した月の翌月以降は発生しないと書いておくと、返金の問題が生じにくくなります。
年収の何%という料率で、年収の定義は必要ですか?
必要です。賞与・手当・時間外手当を含むか、理論年収か実際に支払われた額かで手数料が変わるため、定義がないと請求のたびに争いになります。算定に使う書類も最小限に特定しておきます。
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本ページは一般的な情報提供です。許可・届出の運用や解釈は、所管の行政機関によって示されるものです。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた人材紹介契約書、求人掲載契約書、採用支援・採用代行の業務委託契約書、キャリアアドバイザー・営業代行との業務委託契約書、求人サイト・スカウトサービス・採用支援SaaSの利用規約とプライバシーポリシーなどを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。このガイドは契約書・利用規約・プライバシーポリシーを扱い、許可申請・届出の手続は扱いません。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月15日)。参考: e-Gov法令検索 / 厚生労働省 / 個人情報保護委員会 / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)